ワーホリ・留学に行きたいと思ったら——情報収集より先にやること

ワーホリに行きたいと思ったら|まず数えるものと進め方

「ワーホリに行きたい」と思ったとき、最初にやるのは情報収集ではありません。

自分に残っている時間と、行き先に残っている枠を数えることです。

外務省によれば、ワーキング・ホリデーの査証発給要件のひとつが「査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること」。そしてオーストラリア、カナダ、韓国、アイルランドとの間では18歳以上25歳以下が基準で、各政府当局が認める場合に30歳以下まで申請可能とされています。

年間発給枠にも大きな差があります。韓国と台湾は各10,000、カナダ6,283、英国6,000。一方でアイスランドは30です。

この記事では、外務省の資料から「先に確認しておくと後の判断が楽になること」を整理します。

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まず、動かせない条件を確認します

年齢は、待っていても増えません
外務省が挙げる主な発給要件は次のとおりです。
  • 相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること
  • 一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること
  • 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(オーストラリア、カナダ、韓国およびアイルランドとの間では18歳以上25歳以下だが、各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能)
  • 子または被扶養者を同伴しないこと
  • 有効な旅券と帰りの航空券等(または航空券等を購入するための資金)を所持すること
  • 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること
  • 健康であること
  • 以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと(一部の国・地域を除く)
基準になるのは「査証申請時の年齢」です。渡航時ではありません。
そして外務省は、この一覧に注記を付けています。国・地域によって査証の発給要件に違いがあります」。細部は必ず各国の駐日公館で確認する必要があります。
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枠の大きさは、国によって300倍以上違います

年間発給枠(外務省・令和8年4月1日現在)

日本は32か国・地域とワーキング・ホリデー制度を導入しています。年間発給枠には大きな幅があります。 アイスランドの30と、韓国・台湾の10,000。この差は「行けるかどうか」の性質そのものを変えます。
枠が小さい国では、準備が整ってから申請するのでは間に合わない可能性があります。逆に枠のない国(豪州・NZなど)では、時期の自由度が高くなります。渡航のベスト時期の考え方が国によって変わるのは、この構造があるためです。
なおマルタとイタリアは2026年に制度が開始された新しい行き先です。 あわせて読みたい女性のワーホリ 安全対策|住居・移動・職場・医療の4場面で備える住居や盗難のトラブルは性別を問わず起こります。この記事は繰り返さず、女性が直面しやすい4場面に絞りました。内見にひとりで

2回行ける国が、増えています

「一生に一度」ではなくなりました

発給要件には「以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと」とありますが、外務省はここに例外を設けた改訂を続けています。

「令和6(2024)年12月1日から5か国(ニュージーランド、カナダ、英国、デンマーク及びオーストリア)との間で、令和7(2025)年1月1日から3か国(ドイツ、アイルランド及びスロバキア)との間で、令和7(2025)年10月1日から韓国との間で、さらに令和8(2026)年2月1日から台湾との間で」改訂が行われたとされています。

そして日本人にとっての結果はこうです。日本人の方は、カナダ、スロバキア、韓国及び台湾で一生涯2回の参加が可能となりました」。

英国については別の形が示されています。「英国では平成20(2008)年からユース・モビリティ・スキーム(英国のワーキング・ホリデー制度)で最長2年間の滞在が認められています」。

「1回きりだから慎重に選ばなければ」という前提は、国によっては当てはまらなくなっています。これは選択肢を広げる方向の変化です。

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「主として休暇を過ごす意図」という要件

制度の目的が、要件に書き込まれています
外務省は制度をこう定義しています。「二国・地域間の取決め等に基づき、各々の国・地域が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度」。
「付随的な就労」という表現がポイントです。働くことが主目的の制度ではない、という位置づけになっています。
そして発給要件にも「一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること」が入っています。
就労の制限についても注記があります。「当該相手国・地域によって就業職種、同一雇用主の下での雇用期間等につき制限される場合がありますので、詳細は駐日外国公館等へお問合せください」。
つまり「1年間フルタイムで働いて貯金する」という設計は、制度の想定と噛み合わない可能性があります。国ごとの制限を先に確認する項目です。
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外務省が出している2つの注意喚起

①申請代行業者について
外務省のページには、次の記載があります。
「ワーキング・ホリデー・査証の申請代行をうたう業者による書類の不適正処理に関するトラブルが報じられています。申請代行業者を通じて査証の申請をする場合でも、申請書類の準備・作成は業者に任せきりにせず、滞在を希望する国・地域の政府機関等や駐日大使館・総領事館等がウェブサイトなどで発信している適切な情報を入手することや、必要な手続等について直接照会するなど、必ず御自身で確認するよう、注意願います」。
そしてもうひとつ、見落とされやすい一文があります。現在、ワーキング・ホリデー制度の実施に際して、外務省が連携・協力している民間団体はありません」。
「外務省公認」「政府提携」をうたう説明があれば、この記述と照らして確認する材料になります。
②現地での就労トラブルについて
同じページに、こう書かれています。「ワーキング・ホリデー制度を利用して海外に渡航された方から、不当に安い賃金で働かされた、あるいは雇用主等からセクハラやパワハラを受けたなどの情報が寄せられています。海外で働く場合には、現地の労働法規等を含め、前もって十分に情報収集されることをお勧めします」。
政府がわざわざ書いているということは、実際に相談が届いているということです。
だから渡航前に確認しておく価値があるのは、その国の最低賃金と、賃金が払われなかったときの相談先です。職場トラブルへの備えNZの法定の最低権利で扱っています。
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渡航後の届出も、先に知っておく

在留届は義務です

外務省は、こう記載しています。「外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する場合、旅券法第16条により、住所又は居所を管轄する日本国大使館又は総領事館(在外公館)に『在留届』を提出する義務があります」。

インターネットで提出でき、オンライン在留届(ORRネット)が案内されています。

そしてこの在留届は、別の手続きにも効いてきます。在外選挙人名簿への登録は、在留届で現地の住所が確認されてはじめて完了する仕組みです。出国前に申請しておいた場合、在留届を出さないと登録が終わりません。

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思い立ったら、最初にやる4つ

順番があります

この4つが済むと、候補が数か国に絞られます。そこからが費用や仕事の比較の段階です。5か国の比較国選びの考え方は、絞ったあとに読むほうが早く進みます。

「ワーホリに行きたい」と思った日にやることは、体験談を読むことではありません。自分の年齢と、行き先の枠を数えることです。

年齢の基準は「査証申請時」。そして豪州・カナダ・韓国・アイルランドは18歳以上25歳以下が基準で、認められる場合に30歳以下までとされています。

枠はアイスランドの30から、韓国・台湾の10,000まで。この幅を知らずに「じっくり準備してから」と考えると、枠のほうが先に閉じます。

そして2回行ける国が増えています。カナダ・スロバキア・韓国・台湾は一生涯2回。「一度きりだから完璧に選ばなければ」という前提は、もう全部の国には当てはまりません。

この記事について:運営者はカナダで12ヶ月(バンクーバー5ヶ月・バンフ7ヶ月)、米国で半年を過ごしました。ただし本記事の制度に関する記述は、個人の記憶ではなく外務省の公表資料をもとに整理したものです。
出典は、外務省「ワーキング・ホリデー制度」(令和8年4月1日更新)です(2026年8月18日に確認)。
本記事では、各国の具体的な申請手続き・必要書類・費用・審査期間、年齢の例外が認められる条件、必要な資金の額、就業職種や同一雇用主の下での雇用期間の制限、抽選や先着の仕組み、2回目の参加を認める国における具体的な条件については扱っておらず、判断も示していません。外務省自身が「国・地域によって査証の発給要件に違いがあります」と明記しているとおり、細部は国ごとに異なります。
詳細は必ず各国・地域の駐日外国公館等(台湾については台北駐日経済文化代表処等)のウェブサイトでご確認のうえ、各照会先にお問い合わせください。
また、制度・発給枠・年齢要件・参加回数は変更されます。本記事で示したとおり、2024年12月から2026年2月にかけて複数の国・地域で改訂が行われています。申請の前に、必ず外務省および各国公館の最新の情報をご確認ください。本記事は査証の発給を保証するものではありません。

ビザは条件を満たすかどうかより、「いつ動くか」で結果が変わる制度が多くあります。抽選、発給枠、年齢の上限。準備が整うのを待っていると、枠のほうが先に閉じます。

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③ 現地で連絡が取れる状態を作る|Glocal eSIM
手続きも仕事探しも、連絡が取れないと止まります。注文から開通まで90日の猶予があるので、渡航前に買っておけます(公式サイトの記載・2026年8月確認)。到着してSIMを契約するまでの空白を、先に埋めておく選択肢です。
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家族の反対で止まっている場合

外務省はワーホリ渡航者について「事件・事故に遭うケースが大変増えています」と記載しています。だから「大丈夫」と否定から入っても話は進みません。家族に反対されたときの話し方で、公表資料をもとに何を材料にできるかを整理しました。

常用している薬がある場合
厚労省の麻薬取締部は、携帯輸出入の許可について「渡航先の外国における持込みを保証するものではありません」と明記しています。日本側と渡航先側は別々の制度で、日本の申請期限は出国日の2週間前まで。英国・豪州はいずれも3か月分が上限です。薬の持ち込み手続きで整理しました。

1社を具体的に見る

留学ジャーナルは、短期語学留学の手配料について「従来5万円だったものを2026年7月1日出発分から0円にした」と、約款の条項番号つきで告知しています。ただし対象は短期語学留学プログラムで、ワーホリが含まれるかは告知から読み取れません。留学ジャーナルの特徴と費用で、公表情報と質問が必要な項目を分けて整理しました。

拠点数で選ぶ場合

ラストリゾートは公式サイトで「全国43拠点・海外9拠点」と記載し、ワーホリは8か国に個別ページ(ドイツ・フランス・韓国を含む)を持っています。登録不要のオンライン見積もりで概算費用も出せます。一方で登録区分や認証の記載など確認すべき点もあり、ラストリゾートの特徴と費用で整理しました。

健康診断・結核検査が必要になる場合
予防接種はビザの要件ではありません(カナダは「完全に任意」「拒否しても申請は拒否しない」と明記)。ただし健康診断や結核検査は要件になり得ます。そして判定するのは国籍ではなく直近の居住歴です。フィリピンや韓国は英国の対象国リストに含まれるため、2か国目のワーホリで条件が変わります。健康診断と予防接種の要件で整理しました。
日本の免許が渡航中に切れる場合
警察庁は「国外運転免許証は、その基となった国内の免許が失効し、又は取り消されたときは、国外免許証の有効期間内であってもその効力を失います」と明記しています。出国前の特例更新で失効そのものを避けられます。失効しても3年以内なら試験免除の道がありますが、一時帰国で手続きしないと起算点が動きます。免許の失効と特例更新で整理しました。

結局どこを選ぶか、で迷ったら

4社を並べると、開示している項目がまったく違います。手配料の金額を条項番号つきで出す社、資本金と従業員数を出す社、約款を3種類に分けて公開する社、国内43拠点を持つ社。全項目で優れている会社は存在しません。順位ではなく条件で決まる4社比較で、6つの条件に分けて整理しました。

よくある質問

ワーホリに行きたいと思ったら、最初に何をすればよいですか?

本記事では、年齢の残り時間と行き先の発給枠を確認することを最初に挙げています。外務省の発給要件では「査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること」とされ、オーストラリア・カナダ・韓国・アイルランドとの間では18歳以上25歳以下が基準で、各政府当局が認める場合に30歳以下まで申請可能とされています。基準は渡航時ではなく申請時の年齢です。

年間の発給枠はどのくらい違いますか?

外務省の資料(令和8年4月1日現在)では、オーストラリア・ニュージーランド・ドイツ・デンマーク・ノルウェー・ポルトガル・スウェーデンは枠なし、韓国と台湾が各10,000、カナダ6,283、英国6,000、フランス1,800、香港1,500、アイルランド800、スペイン700、イタリアとポーランドが500、アイスランドは30とされています。枠の大きさは国によって大きく異なります。

ワーホリは一生に一度だけですか?

国によって異なります。外務省によれば、2024年12月から2026年2月にかけて複数の国・地域との間で改訂が行われ、日本人はカナダ・スロバキア・韓国・台湾で一生涯2回の参加が可能になったとされています。また英国では2008年からユース・モビリティ・スキームで最長2年間の滞在が認められているとされています。

エージェントに全部任せてもよいですか?

外務省は注意喚起を出しています。「ワーキング・ホリデー・査証の申請代行をうたう業者による書類の不適正処理に関するトラブルが報じられています。申請代行業者を通じて査証の申請をする場合でも、申請書類の準備・作成は業者に任せきりにせず、滞在を希望する国・地域の政府機関等や駐日大使館・総領事館等がウェブサイトなどで発信している適切な情報を入手することや、必要な手続等について直接照会するなど、必ず御自身で確認するよう、注意願います」としています。また「現在、ワーキング・ホリデー制度の実施に際して、外務省が連携・協力している民間団体はありません」とも明記されています。

現地で自由に働けますか?

外務省は制度を「休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度」と説明しており、発給要件にも「一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること」が含まれています。また「当該相手国・地域によって就業職種、同一雇用主の下での雇用期間等につき制限される場合があります」とされています。詳細は各国の駐日公館にご確認ください。

渡航後にやるべき届出はありますか?

外務省は「外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する場合、旅券法第16条により、住所又は居所を管轄する日本国大使館又は総領事館(在外公館)に『在留届』を提出する義務があります」としています。インターネット(オンライン在留届・ORRネット)でも提出できます。なお在外選挙人名簿への登録は、この在留届で現地住所が確認されてはじめて完了する仕組みです。

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本記事の制度・条件・金額は執筆時点で公開情報を確認したものです(確認日:2026年8月16日)。制度や料金は変更される場合があるため、実際の手続き・申請の前に各機関の公式情報を必ずご確認ください。本記事は法的・専門的な助言ではなく、特定の結果を保証するものではありません。