日本で許可を取れば安心、ではありません。
厚生労働省の麻薬取締部は、携帯輸出入の許可について「この許可はあくまで日本を出入国する際のものですので、渡航先の外国における麻薬・覚醒剤原料の持込みを保証するものではありません」と明記しています。
つまり日本側と渡航先側で、別々にクリアする必要があります。
そして渡航先の側には、上限があります。英国は「持ち込めるのは最大3か月分まで」、オーストラリアの旅行者免除も3か月分が基準です。1年のワーホリでも、1年分は持ち込めません。
さらに、足りない分を後から送ってもらうこともできません。英国は「3か月分を超えて持ち込んだ場合、または追加を郵送してもらった場合、取り上げられます」とし、日本側も「知人等に託したり、別途郵送したりすることはできません」としています。
この記事では、日本を出るときの手続き、渡航先で求められるもの、そして間に合わなくなる期限を、公表資料から整理します。
- まず、自分の薬がどの区分かを確認する
- 許可が必要な場合——2週間前が期限です
- 許可が出たあと、空港で何をするか
- 本人が持つ——託すことも、送ることもできません
運営者は大学時代に米国へ半年の交換留学、卒業後にカナダで12ヶ月のワーキングホリデー(バンクーバー5ヶ月+バンフ7ヶ月)を経験しました。英語は高校で赤点20点台、渡航前のTOEICは500点台、帰国後に780点。年収は渡航前450万円から、帰国後に大手メーカーへ転職して800万円台になっています。訪問したのは米国とカナダのみで、他国は各当局の一次情報を調べてまとめています。
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まず、自分の薬がどの区分かを確認する
日本側の手続きは、3つに分かれています
麻薬取締部は「医薬品の中には、『麻薬』、『向精神薬』、『覚醒剤原料』として規制されるものがあり、それらに該当する医薬品を携帯して日本を出入国する際、許可申請等の手続きが必要となる場合があります」としたうえで、区分ごとに手続きを分けています。- 麻薬——許可の申請が必要
- 向精神薬——書類の携帯(麻薬取締部への申請は不要)
- 覚醒剤原料——許可の申請が必要
つまり薬の商品名を見ても判断できません。本記事も、個別の薬がどの区分に当たるかを判断するものではありません。処方を受けている医療機関または薬局で確認してください。 あわせて読みたいワーホリ・留学の海外保険6社を比較|クレカ付帯との選び方ワーホリ・留学海外保険を徹底比較|AIG実利用の運営者カナダ12ヶ月実体験で大手5社(ウィズハート・AIG・東京海上日動
許可が必要な場合——2週間前が期限です
麻薬・覚醒剤原料に該当する医薬品を携帯して出入国する場合、「事前に地方厚生(支)局長の許可が必要です」とされています。「なお、許可書の発行に手数料はかかりません」。
そして提出期限が明記されています。「出国日又は入国日の2週間前まで」です。
申請に必要なものは次のとおりです。
- 携帯輸出許可申請書(日本から出国する場合)/携帯輸入許可申請書(日本に入国する場合)
- 医師の診断書1通(日本語又は英語)——患者の住所・氏名、必要とする理由、処方された品名・規格、それらの一日量
- 携帯する品名が確認できる資料——「お薬手帳や薬剤情報提供書のコピーなど」
- 宛先を明記した返信用封筒1枚——「長3用以上の封筒(A4サイズを同封できるもの)」。「送料は自己負担です。簡易書留以上のものを推奨します」(直接受け取る場合は不要)
提出先は、日本在住なら住所地を管轄する地方厚生(支)局麻薬取締部です。海外在住の場合は「入国予定の空港等を管轄する」部署になります。時間的余裕がない場合は電話等で問い合わせるよう案内されていますが、「ご連絡いただいた場合でも出入国までの日数によってはご対応できかねる場合もあります」とも書かれています。
許可が出たあと、空港で何をするか
2通の書面が交付されます
麻薬取締部の留意事項には、次の記載があります。「許可後、日本語の輸入(輸出)許可書と英語の輸入(輸出)許可証明書が1通ずつ交付されますので、入国(出国)時に日本の税関にお薬と一緒に提示して下さい」。
英語の証明書が同時に出る点は、押さえておく価値があります。渡航先で説明を求められた場合の材料になり得るからです。ただし後述のとおり、この書面が渡航先での持ち込みを保証するわけではありません。
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麻薬取締部の留意事項にはこうあります。「必ず申請者本人が許可を受けた麻薬・覚醒剤原料を携帯して下さい。この許可を受けても、知人等に麻薬・覚醒剤原料を託したり、別途郵送したりすることはできません」。
そして英国の案内も同じ方向です。「3か月分を超えて持ち込んだ場合、または追加を郵送してもらった場合、取り上げられます」。
つまり「足りなくなったら日本から送ってもらう」は、出す側でも受け取る側でも成立しません。
後から友人に持ってきてもらう、という方法も同様です。許可は申請者本人が携帯することを前提にしています。
向精神薬——申請は不要でも、書類が要る場合があります
条件は2つ示されています
麻薬取締部は、向精神薬について「麻薬取締部への申請は不要」としつつ、次に該当する場合は「お薬と一緒に『書類』を所持してください」としています。- 注射剤の向精神薬を携帯して出入国する方
- 注射剤以外の向精神薬であり、携帯する総量が表に示す量を超えて出入国する方
そして日本に入国する側には、別の手続きが加わる場合があります。案内には「上記『麻薬及び向精神薬取締法』上の手続きとは別に」として、次に該当する方は「輸入確認証」の手続きが必要と記載されています。
- 注射剤の向精神薬を携帯して入国される方
- 注射剤以外の向精神薬を用法から見て1か月分以上の量を携帯して入国される方
自己治療のためでも、持ち出せないものがあります
麻薬取締部は「その他の薬物について」として、次の3つを挙げています。
- ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)
- あへん末(あへん散、アヘンチンキ含む)
- 覚醒剤(アンフェタミン/メタンフェタミン)
「自己の疾病治療に用いられる場合であっても」という一文が付いている点が重要です。他の区分にある「許可を取れば可能」という例外が、ここには存在しません。
渡航先の上限は3か月分です
英国とオーストラリアで、同じ数字が出ます
英国——「持ち込めるのは最大3か月分までです」と明記されています。3か月分を超えて必要な場合は「英国到着後に英国の医師または薬剤師に処方してもらう必要があります。これには英国で承認されていない医薬品も含まれます。費用がかかる場合があります」とされています。例外的な状況では個人ライセンスを申請できる可能性がある、とも案内されています。
オーストラリア——旅行者免除(traveller's exemption)により、規制物質を含めて最大3か月分(製造業者が推奨する最大用量で)の持ち込みが認められるとされています。ただし「自分または同行する直近の家族のためのもの」に限られ、他人に販売・供給しないことが条件です。また「出発国でその医薬品が合法であること」も条件に挙げられています。
1年のワーホリで持病の薬が必要な場合、この3か月という数字が計画の起点になります。残りは現地で処方を受けることになり、そのためには現地でのGP登録が前提になります。着いてから登録し、初診を受け、処方に至るまでには時間がかかります。
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英国の案内の冒頭にはこうあります。「規制薬物を含む医薬品は、英国に入国または出国する際、機内持ち込み手荷物で携帯しなければなりません。処方されたものであることを証明できない場合、国境で取り上げられる可能性があります」。
預け荷物ではなく、手荷物です。
オーストラリアの案内では、実務的な補足があります。「可能な限り、医薬品や医療機器は元の包装のまま、調剤ラベルをそのままにしておいてください」。そして「医薬品は、渡航時の液体・エアゾール・ジェルの100ml制限の対象外です」とされています。
つまり液体の薬を手荷物に入れることは、制限の例外として認められている扱いです。ただし各航空会社・各空港の運用は別に確認してください。
証明書の中身と、市販薬の扱い
ここからは、判断したあとに効いてくる具体的な話をまとめます。
証明の手紙に何を書いてもらうか
英国が要求項目を具体的に公開しています
英国は、英国居住者でない渡航者について「その医薬品が自分に処方されたものであることを証明する手紙を携帯する必要があります」とし、手紙に含めるべき項目を挙げています。- 氏名
- 英国への、または英国からの渡航日
- 医薬品のリスト——どれだけの量を持っているか、用量、力価を含む
- 処方した人の署名
だから医師に依頼するときは、両方の要求を1通に含められるか相談する形になります。日本の診断書は「日本語又は英語」で受け付けられますが、渡航先で提示することを考えると英語で作成してもらう意味があります。
オーストラリアも「処方箋または、何を服用していてどれだけ持ち込むかを記した医師の手紙」を携帯するよう案内しています。 あわせて読みたいワーホリで貯金は作れるか|貯まる額を決める要素と作り方時給が最も高い豪州で働いても、都市部で家賃と食費を自分で払えば手元には残りません。逆に時給の低いカナダでも住み込みなら支
市販薬も、渡航先では別の扱いになり得ます
規制は成分単位で行われます。麻薬取締部が向精神薬の一覧について「成分の一般名が記されています。いわゆるお薬の名前とは異なる場合があります」としているとおりです。
そして各国の規制対象は、日本の区分と一致しません。英国は「規制薬物リスト(controlled drugs list)」を公開しており、「このリストは医薬品の名称ではなく、医薬品に使われている薬物の名称のみを示しています」と注記しています。
本記事では、どの市販薬のどの成分が、どの国で規制対象になるかを列挙しません。成分と規制区分の対応は国ごとに異なり、かつ改正されるため、記事に書いた内容が渡航時点で正しい保証がないからです。
確認先としては、次が案内されています。麻薬取締部は「諸外国の制度については、一部は厚生労働省のホームページに掲載されていますが、掲載されていない国の制度については、在日大使館等に問い合わせるなど、渡航者自身の責任で確認して下さい」としています。英国も「渡航前に、行き先の国の規則を大使館に確認してください」と案内しています。
常用している市販薬がある場合は、成分名を控えたうえで渡航先の在日大使館に問い合わせるのが、公表資料が示している手順です。
逆算すると、いつ動くか
期限が決まっているのは日本側です
- ①医療機関で区分を確認する——麻薬・向精神薬・覚醒剤原料のいずれかに該当するか。成分で判定されるため、医師・薬剤師に確認します
- ②該当する場合、診断書を依頼する——日本語又は英語。渡航先での提示を考えると英語が有利です。作成には時間がかかります
- ③出国日の2週間前までに申請を提出する——これが明示されている唯一の期限です
- ④渡航先の規制を、在日大使館等に確認する——日本の許可は渡航先を保証しません
- ⑤3か月分を超える分の計画を立てる——現地でのGP登録と処方が必要になります
渡航前に確認する4つ
- ①区分:自分の薬が麻薬・向精神薬・覚醒剤原料に該当するか、医師または薬剤師に確認したか
- ②期限:許可申請が必要なら、出国日の2週間前までに提出できるか
- ③渡航先:日本の許可は渡航先での持ち込みを保証しません。在日大使館等に確認したか
- ④量:英国・豪州は3か月分が基準です。それを超える分をどうするか決めたか
この分野でいちばん誤解されやすいのは、日本の許可の位置づけです。麻薬取締部が明記しているとおり、「この許可はあくまで日本を出入国する際のもの」であり、渡航先での持ち込みを保証しません。2つの制度を、別々にクリアする必要があります。
そして渡航先の上限は3か月分です。英国も豪州も同じ数字を示しています。1年滞在するなら、9か月分は現地で調達することになります。
足りない分を送ってもらう選択肢は、両側で閉じられています。日本側は「知人等に託したり、別途郵送したりすることはできません」、英国側は「郵送してもらった場合、取り上げられます」。
期限として明示されているのは、日本の申請の「2週間前」だけです。ですが診断書の作成と、渡航先への問い合わせにかかる時間を足すと、実際に動き始めるべき時期はもっと前になります。
この記事について:運営者はカナダで12ヶ月、米国で半年を過ごしました。ただし本記事は医薬品の携帯輸出入手続きを実際に行った体験を書いたものではなく、各国当局の公表資料を整理したものです。オーストラリア・英国は訪問しておらず、記載は公表資料の調査に基づきます。
出典は、厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部「【個人向け】麻薬・覚醒剤原料などを携帯して日本を出入国する方へ」、GOV.UK「Take medicine in or out of the UK」、オーストラリア TGA「Travelling with medicines and medical devices」です(いずれも2026年8月時点で確認)。
本記事は医療上の助言ではありません。どの薬を持っていくか、量をどうするか、代替薬があるかといった判断は、いずれも処方している医師の領域です。自己判断で薬を減らす、中断する、別の薬に替えるといったことは行わないでください。
また本記事は、個別の医薬品がどの規制区分に該当するかを判定するものではありません。麻薬取締部が案内しているとおり、判定は成分の一般名で行われ、商品名とは異なる場合があります。必ず医師、歯科医師、薬剤師にご確認ください。
本記事では、カナダ・ニュージーランドなど本文で触れていない国の規制、医療用大麻の取扱い、個別の成分名と各国の規制区分の対応、市販薬の個別判定、申請書の具体的な記入方法については扱っておらず、判断も示していません。成分と規制の対応は国ごとに異なり、かつ改正されるため、本記事に列挙しても渡航時点で正しい保証がないためです。
制度は変更されます。手続きの区分、必要書類、提出期限、持ち込める量、規制対象の成分はいずれも改正され得ます。渡航前には必ず、麻薬取締部および渡航先当局の公式サイトで最新の内容をご確認ください。麻薬取締部も「渡航者自身の責任で確認して下さい」と案内しています。
本記事は法的助言ではありません。個別の事情については、麻薬取締部の担当窓口、または渡航先の在日大使館にご相談ください。
現地生活の手続きは、窓口で口頭のやり取りが発生します。制度を理解していても、その場で質問できないと同じ結果になります。そして連絡手段がないと、そもそも予約が取れません。
① 生活の英語に慣らす|スタディサプリENGLISH
窓口・電話・書類の確認は、教科書の英語とは語彙が違います。新日常英会話コースは生活場面の会話を扱います。渡航前に一周しておくと、質問の言い回しに詰まりにくくなります。
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② 現地で連絡が取れる状態を作る|Glocal eSIM
手続きも仕事探しも、連絡が取れないと止まります。注文から開通まで90日の猶予があるので、渡航前に買っておけます(公式サイトの記載・2026年8月確認)。到着してSIMを契約するまでの空白を、先に埋めておく選択肢です。
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③ 2社目の見解を取る|ラストリゾート
ワーホリ・語学留学の取り扱いが幅広く、資料請求・セミナー・カウンセリングと入口が分かれています。1社の説明が妥当かどうかは、2社目を並べたときに分かります。
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予防接種はビザの要件ではありません(カナダは「完全に任意」「拒否しても申請は拒否しない」と明記)。ただし健康診断や結核検査は要件になり得ます。そして判定するのは国籍ではなく直近の居住歴です。フィリピンや韓国は英国の対象国リストに含まれるため、2か国目のワーホリで条件が変わります。健康診断と予防接種の要件で整理しました。
よくある質問
日本で許可を取れば、渡航先でも持ち込めますか?
保証されません。厚生労働省の麻薬取締部は「この許可はあくまで日本を出入国する際のものですので、渡航先の外国における麻薬・覚醒剤原料の持込みを保証するものではありません」と明記しています。渡航先の制度については「在日大使館等に問い合わせるなど、渡航者自身の責任で確認して下さい」と案内されています。日本側と渡航先側の両方を、別々に確認する必要があります。
どんな手続きが必要になりますか?
薬の区分によって3通りに分かれます。麻薬取締部は、麻薬と覚醒剤原料については「許可の申請」、向精神薬については「書類の携帯(麻薬取締部への申請は不要)」としています。ただし向精神薬でも、注射剤の場合や、注射剤以外で携帯する総量が定められた表の量を超える場合は書類の所持が必要とされています。自分の薬がどれに該当するかは、成分で判定されるため医師・歯科医師・薬剤師にご確認ください。
申請の期限はいつまでですか?
麻薬取締部は「出国日又は入国日の2週間前まで」としています。時間的余裕がない場合は管轄の麻薬取締部に電話等で問い合わせるよう案内されていますが、「ご連絡いただいた場合でも出入国までの日数によってはご対応できかねる場合もあります」とも記載されています。診断書の作成にも時間がかかるため、実際には渡航の1か月前には動き始める必要があります。
申請には何が必要ですか?
携帯輸出(輸入)許可申請書、医師の診断書1通(日本語又は英語。患者の住所・氏名、必要とする理由、品名・規格、一日量を記載)、携帯する品名が確認できる資料(お薬手帳や薬剤情報提供書のコピーなど)、宛先を明記した返信用封筒1枚です。許可書の発行に手数料はかかりませんが、返信用封筒の送料は自己負担で、簡易書留以上が推奨されています。
1年分の薬を持っていけますか?
渡航先に上限があります。英国は「持ち込めるのは最大3か月分まで」と明記し、超える場合は「英国到着後に英国の医師または薬剤師に処方してもらう必要があります」としています。オーストラリアの旅行者免除も3か月分が基準です。したがって1年滞在する場合、残りは現地で処方を受けることになり、そのためには現地でのGP登録などが前提になります。
足りなくなったら日本から送ってもらえますか?
できません。麻薬取締部は「必ず申請者本人が許可を受けた麻薬・覚醒剤原料を携帯して下さい。この許可を受けても、知人等に麻薬・覚醒剤原料を託したり、別途郵送したりすることはできません」としています。英国側も「3か月分を超えて持ち込んだ場合、または追加を郵送してもらった場合、取り上げられます」と記載しており、送る側と受け取る側の両方で閉じられています。
薬は預け荷物に入れてよいですか?
英国は「規制薬物を含む医薬品は、英国に入国または出国する際、機内持ち込み手荷物で携帯しなければなりません」と明記しています。オーストラリアは「可能な限り、元の包装のまま、調剤ラベルをそのままに」と案内し、「医薬品は液体・エアゾール・ジェルの100ml制限の対象外です」としています。ただし航空会社・空港ごとの運用は別途ご確認ください。
市販薬は問題ありませんか?
本記事では判断を示しません。規制は成分の一般名で行われ、麻薬取締部も「いわゆるお薬の名前とは異なる場合があります」と注記しています。英国も規制薬物リストについて「医薬品の名称ではなく、医薬品に使われている薬物の名称のみを示しています」としています。各国の規制対象は日本の区分と一致せず、かつ改正されるため、常用している市販薬がある場合は成分名を控えたうえで渡航先の在日大使館等にご確認ください。
自己治療でも持ち出せない薬はありますか?
あります。麻薬取締部は、ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)、あへん末(あへん散、アヘンチンキ含む)、覚醒剤(アンフェタミン/メタンフェタミン)について「これらのものは、自己の疾病治療に用いられる場合であっても、何人も携帯して輸入(輸出)することはできません」としています。他の区分にある「許可を取れば可能」という例外が、この区分には設けられていません。
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本記事の制度・条件・金額は執筆時点で公開情報を確認したものです(確認日:2026年8月16日)。制度や料金は変更される場合があるため、実際の手続き・申請の前に各機関の公式情報を必ずご確認ください。本記事は法的・専門的な助言ではなく、特定の結果を保証するものではありません。