現金の申告——上限なし。問われるのは金額ではなく申告の有無

ワーホリの現金申告|日本は100万円超、他4か国は以上

現金をいくらまで持っていけるか——という問いの立て方が、そもそも間違っています。

上限はありません。オーストラリア当局は「持ち運べる金額、海外に送れる金額、受け取れる金額に制限はありません」とし、カナダ当局も「申告しさえすれば、CAN$10,000以上をカナダに持ち込むこと・持ち出すことに制限はなく、違法でもありません」としています。

問題は金額ではなく、申告したかどうかです。そして申告しなかった場合、英国では持っている現金が全額差し押さえられます。取り戻すには最大£5,000を払う必要があり、その額は現金から差し引かれて残りが返されます。

さらに厄介なのは、1回の渡航で申告が2回発生し得ることです。日本を出るときに日本の税関へ、着いた先で現地の税関へ。基準額はそれぞれ別に設定されています。

この記事では、日本・オーストラリア・カナダ・ニュージーランド・英国の5か国について、基準額、対象になるもの、申告の場所とタイミング、そして申告しなかった場合を、公表資料から並べます。

本記事の内容
  • まず、日本を出るときの基準
  • 「超える」と「以上」は違います
  • 1回の渡航で、申告は2回発生し得ます
  • 1人あたりで判定されない場合があります
本記事の信頼性

運営者は大学時代に米国へ半年の交換留学、卒業後にカナダで12ヶ月のワーキングホリデー(バンクーバー5ヶ月+バンフ7ヶ月)を経験しました。英語は高校で赤点20点台、渡航前のTOEICは500点台、帰国後に780点。年収は渡航前450万円から、帰国後に大手メーカーへ転職して800万円台になっています。訪問したのは米国とカナダのみで、他国は各当局の一次情報を調べてまとめています。

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まず、日本を出るときの基準

100万円「を超える」場合です

日本の税関は、「100万円(北朝鮮を仕向地とする輸出については10万円)相当額を超える現金等を携帯して出国又は入国する場合には、『支払手段等の携帯輸出・輸入申告書』の税関への提出が必要です」としています。
対象は現金だけではありません。税関のFAQには、次のものが挙げられています。 これらを合計して100万円相当額を超えるかどうかで判定します。別枠として「携帯して1キログラムを超える金の地金」も申告対象で、金地金は「金の含有量が100分の90以上のもの」と定義されています。
外国通貨は日本円に換算して判定します。税関は「課税の換算に用いる外国為替相場」を参照するよう案内しています。 あわせて読みたいワーホリ・留学の海外保険6社を比較|クレカ付帯との選び方ワーホリ・留学海外保険を徹底比較|AIG実利用の運営者カナダ12ヶ月実体験で大手5社(ウィズハート・AIG・東京海上日動

「超える」と「以上」は違います

ここが5か国で分かれる、いちばん細かい差です
日本は「100万円を超える」場合です。ちょうど100万円は含まれません。
一方、他の4か国はいずれも「以上」です。
  • オーストラリア——「合計額がAUD10,000以上の場合、豪ドルおよび外貨の現金・非現金形態の金銭を申告しなければなりません」
  • カナダ——「カナダを出るときも入るときも、CAN$10,000以上の通貨または金融商品を携帯している場合は申告しなければなりません。この金額にはカナダドル、外貨、またはその組み合わせが含まれます」
  • ニュージーランド——「NZ$10,000以上の現金(または外貨相当額)をニュージーランドに持ち込む、または持ち出す場合、ボーダー・キャッシュ・レポートの提出が必要です」
  • 英国(グレートブリテン)——「グレートブリテン(イングランド、スコットランド、ウェールズ)と英国外の国との間で運ぶ場合、£10,000以上の現金を英国税関に申告しなければなりません」
そして「10,000」という数字が4か国で並んでいますが、通貨が違います。豪ドル、カナダドル、NZドル、英ポンド。日本円に直すと開きが出ます。
本記事では換算額を示しません。為替は日々動くため、記事に書いた時点の数値がそのまま使えないからです。渡航前にご自身で当日のレートを確認してください。ただし「同じ10,000だから同じ額」ではないことは、覚えておく価値があります。

1回の渡航で、申告は2回発生し得ます

出る側と入る側は、別々の制度です

日本の制度は「出国又は入国する場合」と両方向を対象にしています。そして渡航先の制度も、たいてい両方向を対象にしています。

カナダは「カナダを出るときも入るときも」、ニュージーランドは「持ち込む、または持ち出す場合」、オーストラリアは「オーストラリアへの出入り」と記載しています。

つまり日本から出るときに100万円相当額を超えていれば日本の税関へ、着いた先で現地の基準に達していれば現地の税関へ、それぞれ申告することになります。

そして帰国のときも同じ判定が走ります。現地を出るときに現地の基準、日本に入るときに日本の基準。1年のワーホリで、最大4回の判定機会があるということです。

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1人あたりで判定されない場合があります

グループの合算は、複数国で明記されています
英国——「家族またはグループで合計£10,000以上を持って渡航する場合、個々人がそれ未満しか持っていなくても、申告をする必要があります」と明記されています。
日本——税関のFAQに同趣旨の記載があります。「一括して携帯する現金の額が申告不要額を超える場合には、これを纏めて持って輸出しようとする方が申告義務者となります」。ただし「グループ内の各人への帰属先が容易に判明する場合には、当該判明分は帰属する各人の携帯するものとして取り扱う」ともされています。
オーストラリアはさらに踏み込んでいます。報告義務を回避するためにAUD10,000未満の現金で国境を複数回越えることは違法であり、他人にそれをさせることも違法です」。そして「分割(structuring)に対する罰則には罰金と拘禁が含まれます」とされています。
つまり「2人で分ければ大丈夫」という発想は、国によっては違法行為そのものとして扱われます。

申告できるタイミングには、窓があります

早すぎても出せません

英国——「申告できるのは、渡航予定の72時間前からです」そして出国時は「英国を出る場合、出発前に申告しなければなりません」とされています。入国時は「渡航前」か「英国到着時の税関で」のどちらかです。

ニュージーランド——「オンラインのボーダー・キャッシュ・レポートは、ニュージーランドへの渡航の72時間以内にのみ記入できます」入国審査に到達する前に未記入だった場合は、ボーダー・オフィサーがフォームを渡します。なお「ボーダー・キャッシュ・レポートは英語で記入する必要があります」と案内されています。

そして日本の出国時には、順番の問題があります。税関のFAQには「機内預けとする場合には、航空会社に預ける前に出発ロビー内等の税関事務室で申告するようお願いいたします」とあります。

チェックインカウンターに並ぶ前に済ませる、ということです。預けてしまってから気づくと、順番が戻せません。

日本の入国時は「税関検査の際に」提出します。出国時は「空港の税関事務室または出国審査場前の税関出国カウンター」です。

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申告書に何を書くのか

英国の要求項目がいちばん詳しく公開されています

英国の案内では、申告に次の情報が必要とされています。 「出所」と「使途」を聞かれる点は、押さえておく価値があります。制度の目的が資金洗浄・テロ資金供与への対策だからです。日本の税関も「資金洗浄及びテロ資金供与対策の一環として、FATFの特別勧告にも盛り込まれる」と背景を説明しています。ニュージーランドも根拠法として「Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009」を挙げています。
つまり申告は「持ち込みの許可を求める手続き」ではなく、「出所を記録する手続き」です。だから金額の上限がなく、代わりに申告漏れが重く扱われます。

現金以外も対象です

「現金だけ数えればいい」ではありません

英国(グレートブリテン)で申告対象とされているもの:紙幣と硬貨、無記名債券、トラベラーズ・チェック、「署名されているが個人や組織あてに振り出されていない小切手(トラベラーズ・チェックを含む)」

北アイルランドではさらに追加されます:マネーオーダー、金貨・金地金・ナゲット、そしてプリペイドカード

日本の対象は前述のとおり、現金・小切手(T/C含む)・約束手形・有価証券、および1kgを超える金の地金です。

オーストラリアは「現金および非現金形態の金銭(cash and non-cash forms of money)」という書き方をしています。カナダは「通貨または金融商品(currency or monetary instruments)」です。

プリペイドカードまで含む例があることは、知っておくと判断を誤りません。ただしどの国のどの区分に何が含まれるかは、渡航前に当該国の当局ページで確認してください。本記事は判断を代行するものではありません。

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北アイルランドは、英国内でも扱いが違います

そして方向によって非対称です
英国の案内によれば、北アイルランドの基準はポンドではなくユーロで€10,000以上です。適用されるのは「北アイルランドとEU域外の国との間」
さらに特徴的なのは次の記述です。グレートブリテンから北アイルランドに到着する場合も、€10,000以上の現金を申告しなければなりません。逆方向、つまり北アイルランドからグレートブリテンへ移動する場合は、どんな金額でも申告する必要はありません」。
同じ英国内の移動でありながら、行きは申告が要り、帰りは要らないということです。
ベルファストを含む滞在を考えている場合は、この非対称を確認しておいてください。

申告しなかった場合と、渡航前の確認4つ

ここからは、判断したあとに効いてくる具体的な話をまとめます。

申告しなかった場合

各国が公表している内容です
日本——税関のFAQには次の記載があります。「書面による申告をしないで輸出又は輸入をした場合には、関税法第111条の規定により、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金が科されることがあります」さらに「書面による申告をしないで輸出又は輸入をしようとした場合において、これを税関職員に発見された場合の罰則も同様です。また、虚偽の申告を行って輸出又は輸入をした場合の罰則も同様です」とされています。なお罰金額には「当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が1,000万円を超える場合は、貨物の価格の5倍以下」という定めが付されています。
カナダ——「全額が申告されなかった場合、CBSAはすべての通貨および金融商品を差し押さえる権限を持ちます」「罰金を支払った後に返還される場合があり、罰金は差し押さえられた資金の5%から50%の範囲です」。ただし「犯罪収益またはテロ活動の資金供与の疑いで差し押さえられた場合、CBSAは資金を返還しません」とされています。
英国——「申告すべき現金を申告しなかった場合、持っているすべての現金がボーダー・フォースの職員によって差し押さえられる可能性があります。取り戻すために最大£5,000の罰金を支払わなければならない場合があります。これは現金から差し引かれ、残りが返還されます」また「税関当局が犯罪を疑う合理的な根拠を持つ場合、あらゆる現金が差し押さえられる可能性があります。48時間保管でき、それ以降は裁判所の命令が必要です」とされています。罰金に不服がある場合は「罰金通知の日付から30日以内」に書面で申し立てる、とも案内されています。
オーストラリア——「オーストラリアに出入りする際、または海外に送金・受領する際、合計額がAUD10,000以上の金融商品を報告しなかった場合、罰金や拘禁を含む罰則が科される可能性があります」とされています。
共通しているのは、「申告しなかったこと自体」が独立した問題として扱われる点です。お金の出所が正当であっても、手続きを飛ばしたことへの処分が別に存在します。
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そもそも、大金を現金で運ぶ必要があるか

手続きの前に、設計の話です

ワーホリで大きな現金を持つ理由の多くは、資金証明と、着いた直後の生活費です。

資金証明については、残高証明の要件で扱ったとおり、求められているのは「残高が証明できること」であって「現金で携帯していること」ではないのが通常です。国によって書式や有効期間の指定があります。

着いた直後の生活費については、送金手段の比較カナダの口座開設豪州・NZの口座開設で扱いました。口座が開くまでの数日〜数週間をどう埋めるかが実際の論点です。

そして手段は分散させるのが基本です。盗難・詐欺への備えで扱ったとおり、現金・カード・通信手段を一か所にまとめないことが、被害を小さくします。外務省の資料にも、宿泊施設での就寝中・外出中の盗難が事例として挙げられています。

大金の現金は、申告の手間だけでなく、盗難時に全損する形でもあります。

渡航前に確認する4つ

持てる金額に上限はありません。豪州当局も、カナダ当局も、その旨を明記しています。制度が求めているのは、金額を制限することではなく、出所を記録することです。

だから「いくらまで持てるか」ではなく、「いくらから申告が要るか」が正しい問いになります。そして基準額は国ごとに違い、日本だけが「超える」、他の4か国は「以上」です。

1回の渡航で、出る側と入る側の両方で判定が走ります。往復で最大4回です。

そして申告しなかった場合の扱いは重い。カナダは差し押さえたうえで5%から50%の罰金、英国は全額差し押さえで最大£5,000、日本は関税法第111条で5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金と定められています。お金の出所が正当であっても、手続きを飛ばしたこと自体が処分の対象になります。

この記事について:運営者はカナダで12ヶ月、米国で半年を過ごしました。ただし本記事は現金の申告手続きを実際に行った体験を書いたものではなく、各国当局の公表資料を突き合わせて整理したものです。オーストラリア・ニュージーランド・英国は訪問しておらず、記載は公表資料の調査に基づきます。
出典は、日本国税関「支払手段等の携帯輸出入の手続」および同「よくある質問(支払手段等の携帯輸出・輸入申告書の提出について)」、AUSTRAC「Moving money overseas」、カナダ国境サービス庁(CBSA)「Travelling with CAN$10,000 or more」、ニュージーランド税関「Border Cash Report」、GOV.UK「Take cash in and out of the UK」(最終更新 2024-10-31)です(いずれも2026年8月時点で確認)。
本記事では、5か国以外の国の基準、EU各国の個別運用、金融機関を通じた送金の報告義務、暗号資産の取扱い、申告書の具体的な記入方法については扱っておらず、判断も示していません。各国通貨の日本円換算額は、為替が変動するため記載していません。
制度は変更されます。基準額、対象となる資産の種類、申告の方法、罰則はいずれも改正され得ます。渡航前には必ず、日本国税関および渡航先の税関・国境管理当局の公式サイトで最新の内容をご確認ください。
本記事は法的助言ではありません。個別の事情に関する判断が必要な場合は、税関相談官または専門家にご相談ください。日本の税関は各地に税関相談官の窓口を設けています。

お金まわりは、日本にいる間にしかできない手続きが混ざっています。カードの発行には審査があり、口座の開設には書類が要ります。渡航後に気づくと、選択肢が減ります。

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厚労省の麻薬取締部は、携帯輸出入の許可について「渡航先の外国における持込みを保証するものではありません」と明記しています。日本側と渡航先側は別々の制度で、日本の申請期限は出国日の2週間前まで。英国・豪州はいずれも3か月分が上限です。薬の持ち込み手続きで整理しました。
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よくある質問

ワーホリで持っていける現金に上限はありますか?

上限は設けられていないのが通常です。オーストラリア当局は「持ち運べる金額、海外に送れる金額、受け取れる金額に制限はありません」とし、カナダ当局も「申告しさえすれば、CAN$10,000以上をカナダに持ち込むこと・持ち出すことに制限はなく、違法でもありません」としています。制度が求めているのは金額の制限ではなく、一定額以上を運ぶ場合の申告です。

日本を出るとき、いくらから申告が必要ですか?

日本の税関は「100万円(北朝鮮を仕向地とする輸出については10万円)相当額を超える現金等を携帯して出国又は入国する場合」に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の提出が必要としています。対象は現金(本邦通貨・外国通貨を問わず)、小切手(トラベラーズ・チェックを含む)、約束手形、金融商品取引法上の有価証券の合計額です。別枠で、携帯して1キログラムを超える金の地金(含有量100分の90以上)も対象とされています。

渡航先の基準額はいくらですか?

オーストラリアはAUD10,000以上、カナダはCAN$10,000以上、ニュージーランドはNZ$10,000以上、英国(グレートブリテン)は£10,000以上です。いずれも「以上」であり、日本の「超える」とは境界の扱いが異なります。また数字は同じ10,000でも通貨が違うため、日本円に直すと開きがあります。本記事では為替が変動するため換算額は記載していません。

申告は1回で済みますか?

済まない場合があります。日本の制度は「出国又は入国する場合」の両方向を対象としており、渡航先の制度も多くが両方向を対象としています。カナダは「カナダを出るときも入るときも」、ニュージーランドは「持ち込む、または持ち出す場合」と記載しています。したがって日本を出るときと現地に入るときで、それぞれ判定されます。帰国時も同様です。

同行者と分けて持てば申告は不要になりますか?

国によっては合算で判定され、分割そのものが違法とされています。英国は「家族またはグループで合計£10,000以上を持って渡航する場合、個々人がそれ未満しか持っていなくても申告をする必要があります」と明記しています。日本の税関FAQも、一括して携帯する額が申告不要額を超える場合はまとめて持つ方が申告義務者になるとしています。オーストラリアは「報告義務を回避するためにAUD10,000未満の現金で国境を複数回越えることは違法であり、他人にそれをさせることも違法です」とし、罰金と拘禁を含む罰則があるとしています。

申告のタイミングに決まりはありますか?

あります。英国は「申告できるのは渡航予定の72時間前から」で、出国時は「出発前に申告しなければならない」としています。ニュージーランドのオンライン申告も「渡航の72時間以内にのみ記入できる」とされ、英語での記入が必要です。日本では、機内預けにする場合「航空会社に預ける前に出発ロビー内等の税関事務室で申告するよう」案内されています。チェックイン前に済ませる必要があります。

申告しなかった場合はどうなりますか?

日本の税関FAQは「関税法第111条の規定により、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金が科されることがあります」とし、申告せずに輸出入しようとして発見された場合や虚偽申告の場合も同様としています。カナダは全額を差し押さえる権限があり、返還には差押額の5%から50%の罰金が必要とされます。英国は全額差し押さえのうえ、取り戻すには最大£5,000を支払う場合があるとしています。

現金以外も申告の対象になりますか?

なります。日本は小切手(トラベラーズ・チェックを含む)、約束手形、有価証券、1kgを超える金の地金を対象としています。英国のグレートブリテンでは紙幣・硬貨、無記名債券、トラベラーズ・チェック、署名済みで受取人が記載されていない小切手が対象で、北アイルランドではさらにマネーオーダー、金貨・金地金・ナゲット、プリペイドカードが加わります。どの区分に何が含まれるかは国ごとに異なるため、渡航前に当該国の当局ページでご確認ください。

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本記事の制度・条件・金額は執筆時点で公開情報を確認したものです(確認日:2026年8月16日)。制度や料金は変更される場合があるため、実際の手続き・申請の前に各機関の公式情報を必ずご確認ください。本記事は法的・専門的な助言ではなく、特定の結果を保証するものではありません。