数字から言います。韓国と台湾のワーキング・ホリデーは、年間発給枠がそれぞれ10,000です。これは32の協定国・地域のなかで最大の枠で、カナダの6,283、英国の6,000を上回ります。
さらに2025年10月1日から韓国、2026年2月1日から台湾との間で制度が改訂され、日本人は一生涯2回の参加が可能になりました。
ところが、日本語の情報量は英語圏と比べて明らかに少ない。枠が最も大きく、2回行けて、渡航費が安く、時差もほぼない——にもかかわらずです。
論点は1つです。あなたが英語圏しか見ていないのは、比較した結果ですか、それとも情報が目に入らなかったからですか。
この記事は英語圏以外も候補に入れたい人に向けて、外務省の公開情報を確認して整理したものです。
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この記事を書いている立場:運営者はカナダのワーキングホリデーで12ヶ月を過ごしましたが、韓国・台湾には渡航経験がありません。本記事は体験談ではなく、外務省の公開情報を確認して整理したものです。
そして重要な注意があります。本記事では申請の必要書類・残高証明の金額・手数料・申請時期といった実務の数値は記載していません。日本人向けの要件を公式情報で確認できなかったためです。これらは必ず駐日韓国大使館・領事館、台北駐日経済文化代表処等の公式情報でご確認ください。本記事は法的助言ではありません。
結論:枠・回数・距離の3点で有利
| 韓国 | 台湾 | 参考:カナダ | |
|---|---|---|---|
| 年間発給枠 | 10,000 | 10,000 | 6,283 |
| 制度開始 | 1999年 | 2009年 | 1986年 |
| 参加回数 | 一生涯2回(2025年10月1日〜) | 一生涯2回(2026年2月1日〜) | 一生涯2回(2024年12月1日〜) |
| 日本からの距離 | 近い | 近い | 遠い |
| 日本語の情報量 | 少ない | 少ない | 多い |
出典:外務省「ワーキング・ホリデー制度」(ページ掲載日:令和8年4月1日/確認日:2026年8月13日)。枠・制度は変更されます。参加回数の具体的な要件は各当局が定めます。
枠10,000という数字の意味
32か国・地域のうち、年間発給枠が10,000なのは韓国と台湾だけです。次いで英国6,000、カナダ6,283。そしてアイスランドは30、リトアニアやマルタは各100です。
つまり「枠が埋まって行けない」という心配が相対的に小さい。渡航時期を自分の都合で決めやすく、計画が立てやすいということです。
32か国・地域の一覧は協定国の記事で扱っています。
あわせて読みたいワーホリ2回目|日本人が2回行ける4か国の使い方外務省の資料で日本人が一生涯2回参加できるとされているのはカナダ・スロバキア・韓国・台湾の4か国です。デンマークやドイツ「2回行ける」が設計を変えます
外務省は、日本人がカナダ、スロバキア、韓国、台湾で一生涯2回の参加が可能になったと記載しています。韓国は2025年10月1日、台湾は2026年2月1日からの改訂です。
ところがネット上には「ワーホリは一生に一度」という前提で書かれた記事が大量に残っています。改訂が新しいためです。古い前提のまま計画を立てると、選べたはずの設計を見落とします。
ただし2回目の具体的な要件(年齢・間隔・条件)は各当局が定めます。「2回行ける」と決めつけず、必ず駐日公館等で確認してください。
出典:外務省「ワーキング・ホリデー制度」(ページ掲載日:令和8年4月1日/確認日:2026年8月13日)
2回使えると、こういう設計ができます
- ①1回目を「試し」にする:数ヶ月だけ行って、合うかを確かめる。合えば2回目で本腰
- ②目的を分ける:1回目は語学、2回目は就労に集中する
- ③時期を分ける:学生のうちに1回、社会人経験を積んでから1回
- ④英語圏と組み合わせる:韓国・台湾は英語圏の枠を消費しません
距離が近いことの実務的な意味
| 要素 | 近距離アジアの場合 | 英語圏の場合 |
|---|---|---|
| 渡航費 | 相対的に軽い | 重い。往復で大きな支出 |
| 時差 | ほぼない(韓国は日本と同じ) | 大きい。日本との連絡が難しい |
| 一時帰国 | 現実的にできる | 費用と時間の負担が大きい |
| 荷物 | 不足しても取り寄せやすい | 持って行くしかない |
| 家族の緊急時 | すぐ帰れる | 時間がかかる |
「すぐ帰れる」は、想像以上に効きます
家族の急病、身内の不幸、自分の体調不良——長期滞在中には、予期しないことが起こり得ます。そのときに帰れる距離かどうかは、精神的な負担がまったく違います。
とくに親の年齢が上がっている人、実家の事情がある人にとっては、これが決め手になり得ます。「行きたいけれど、何かあったときが不安で踏み切れない」という人には、近距離という選択肢が現実解になります。
そして一時帰国が現実的だということは、渡航前の見送りや、途中で一度会うことも可能だということです。これは家族を説得する材料にもなります。
あわせて読みたいワーホリでできないこと|制度上の制限の確認方法外務省の発給要件には「子又は被扶養者を同伴しないこと」とあり、香港・オランダ・デンマーク・ノルウェーも家族の帯同を認めて言語をどう考えるか
韓国・台湾は英語圏ではありません。英語力の向上を最優先にするなら、英語圏を選ぶべきです。これは明確です。
だから目的の順位を先に決めてください。英語が第一なら英語圏。それ以外(費用、距離、その国そのものへの興味、2回使える設計)が上に来るなら、候補として成立します。
英語を伸ばす前提での国選びは国選びの記事、英語圏5ヶ国の比較は5ヶ国比較で扱っています。
ただし「言語を学ぶ」という価値はあります
韓国語・中国語(台湾は繁体字)を実地で学べる環境です。そしてこれらの言語は、日本の労働市場で需要があります。とくに観光、小売、貿易、製造業の一部では、英語より直接的に効く場面があります。
希少性の観点も無視できません。英語ができる人は多い。ところが「英語+韓国語」「英語+中国語」の組み合わせを持つ人は、相対的に少ない。
帰国後にどう活かすかは職務経歴書の記事、職種による評価の違いは職種別の記事で扱っています。
あわせて読みたいワーホリの資金証明|金額より大事な3つの軸と確認方法残高証明の有効期限はスウェーデン6か月、デンマーク30日、スペイン1か月と国で大きく違います。さらにノルウェーとスペイン情報が少ないことは、不利でもあり有利でもある
日本語の体験談が少なく、エージェントの取り扱いも英語圏ほど厚くありません。つまり「調べれば出てくる」状態ではない。
これは実務の負担に直結します。住居の探し方、仕事の見つけ方、現地の慣習——先人の記録が少ないぶん、自分で確かめることになります。
そして本記事もその制約の中にあります。だから申請要件の数値は書いていません。公式で確認できないものを、それらしく書くほうが有害だからです。
有利な面:競争相手が少ない
情報が少ないということは、そこに行く日本人も少ないということです。そして枠は10,000ある。
現地で日本人コミュニティに埋もれるリスクが、英語圏より小さい可能性があります。日本人が集まる都市・職場では、英語も現地語も伸びないという問題が起こりがちですが、母数が少なければその状況になりにくい。
そして経験として希少です。「カナダにワーホリに行った」と言う人は多い。「台湾で1年働いた」と言う人は少ない。帰国後に説明する場面で、この差は効きます。
あわせて読みたいワーホリ中のフリーランス|国別に分かれる3つの型と確認方法英国はGOV.UKで自営業と会社設立を認めていますが、賃借物件・設備£5,000以下・従業員なしという条件つき。一方オラ① 段取りごと相談する|留学ジャーナル
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申請にあたって確認すべきこと
申請に必要な書類、資金証明の額、手数料、申請の受付時期、年齢の可否——これらは当局が定め、変更されます。日本語のまとめサイトには古い情報が残っていることがあります。
確認先:韓国は駐日本国大韓民国大使館・領事館、台湾は台北駐日経済文化代表処等。外務省も、日本人は各国・地域の駐日外国公館等のウェブサイトを確認したうえで、それぞれの照会先へ問い合わせるよう案内しています。
とくに年齢は注意してください。外務省は、韓国との取決めについて「18歳以上25歳以下だが、各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能」としています。取決めの原則と実際の募集要件は一致しないことがあります。
出典:外務省「ワーキング・ホリデー制度」(ページ掲載日:令和8年4月1日/確認日:2026年8月13日)
渡航後にやること(協定国共通)
- 在留届:3か月以上滞在する場合、旅券法第16条により提出義務があります
- 現地の労働法規を確認する:外務省は、不当に安い賃金やハラスメントの報告が寄せられているとして注意喚起しています
- 就労の制限を確認する:ワーホリは休暇目的の滞在に付随する就労を認める制度で、国により職種や雇用期間に制限があります
入国してからの手続き|台湾は30日以内に居留証
枠や回数の話に目が行きがちですが、入国してからやることのほうが期限が厳しいことがあります。台湾がその例です。
内政部移民署の送件須知に、「居留簽證で入国した外国人は、入国の翌日から起算して30日以内に外僑居留證を申請しなければならない。規定どおりに申請しない者は、法により過料に処する」という趣旨の記載があります(2026年8月確認)。
アイルランドのIRP登録が「許可から90日以内」なのに対し、台湾は30日です。到着して住居を探しているうちに過ぎる長さではありません。
| 項目 | 内容(移民署・2026年8月確認) |
|---|---|
| 費用 | 1年効期 NT$1,000(約4,800円)。2年2,000元/3年3,000元…と効期に比例 |
| 申請の期限 | 入国の翌日から30日以内。怠ると過料 |
| 審査 | 10営業日(差し戻し・面談の時間を除く) |
| 延長 | 居留期限が切れる3か月前から申請 |
| 紛失・汚損 | 再発行・交換はNT$500(カードを作り直すため) |
| 申請場所 | 居住地の移民署サービスステーション |
★ワーホリで効いてくるのは、ここです
同じ送件須知に、こう書かれています。
「外国人は居留期間中、居留住所または勤務先を変更したときは、事実が発生した翌日から起算して30日以内に変更登録を行わなければならない。規定どおりに行わない者は、法により過料に処する」
つまり引っ越すたび、職場を変えるたびに、30日以内の届出が要ります。
ワーホリは1年のあいだに住居も仕事も変わるのが普通です。「一度取ったら終わり」ではないという点で、他国の登録証とは性質が違います。カレンダーに入れておいてください。韓国については、まだ書けません
韓国も入国後に外国人登録証の手続きがありますが、当サイトはまだ公式の情報で金額を確認できていません。
解説記事の多くは同じ金額を挙げていますが、出所が公式かどうかを確かめられませんでした。確認できない数字は書かないのが当サイトの方針なので、ここは空欄のままにしています。韓国を検討している場合は、出入国・外国人庁の公式サイト(HiKorea)で必ずご自身で確認してください。
出典:中華民國內政部移民署「外國人申請居留及延期居留或變更居留原因送件須知」(發布2026年1月16日/更新2026年1月19日/2026年8月25日確認)。1台湾ドル4.8円で換算しています。制度と金額は変更されます。申請の前に必ず各当局の公式サイトで最新の内容をご確認ください。本記事は法的助言ではありません。個別の判断は専門家にご相談ください。
公的医療保険|働き始めた日から引かれる保険料
韓国も台湾も、公的医療保険への加入が義務です。海外旅行保険とは別に、毎月の保険料が発生します。日本語の解説でここに触れているものは多くありません。
台湾|就労許可つき居留証なら雇用初日から
加入のタイミング
中央健康保険署の英語ページには、外国人は台湾に6か月居住した時点で加入義務が生じると書かれています。ただし続けて、こうあります。
「就労許可を得て居留証を持つ人は、雇用された日から雇用主を通じて加入しなければならない」
つまりワーホリで働き始めた場合、6か月を待たずに初日から加入になります。「半年は関係ない」と読み替えてください。保険料は月給に応じた等級表で決まります。2026年1月1日発効の第1類(雇用されている人)の表では、等級1の月投保金額がNT$29,500で、本人負担は月NT$458です。
| 負担者 | 割合 | 等級1での月額 |
|---|---|---|
| 本人 | 30% | NT$458 |
| 雇用主 | 60% | NT$1,428 |
| 政府 | 10% | NT$238 |
本人負担を1年ぶん積むとNT$5,496(約26,400円)です。給与が上がれば等級も上がるので、これは下限として読んでください。
韓国|ワーホリビザが名指しで対象
対象ビザにH-1が明記
国民健康保険公団(NHIS)の外国人向けページには、「韓国に6か月を超えて滞在する外国人は健康保険への加入が義務」(2019年7月16日から)とあります。
そして対象となる在留資格の一覧に、「Tourism employment(H-1)」=観光就業ビザが挙げられています。これが韓国のワーキングホリデービザです。
「ワーホリは短期だから関係ない」ということはありません。制度の側が名指しで対象にしています。保険料率は2026年で7.19%。職場加入者(就職している人)の場合、本人と雇用主が半分ずつ負担します。つまり本人負担は月給の約3.6%です。
韓国の保険料は月給に比例するため、台湾のような固定額を示せません。当サイトは確認できない数字を書かない方針なので、ここは計算式のまま示します。
仮に月給200万ウォンなら、200万 × 7.19% ÷ 2 = 本人負担は月およそ71,900ウォン。1ウォン0.11円で約7,900円、1年で約95,000円です。この金額はあくまで月給200万ウォンと置いた場合の計算例であり、実際の給与で変わります。
なお働いていない場合は地域加入者となり、計算した保険料が平均保険料を下回るときは平均保険料が課されます。「収入がないから安くなる」とは限りません。
韓国の適用除外|14日以内の申請
NHISのページには、外国の法令や保険、雇用主との契約によって健康保険と同等の医療給付が受けられることを証明できれば、適用除外を申請できると書かれています。資格取得が報告された日から14日以内に所定の脱退申請書と証明書類を提出すると、資格取得日がそのまま喪失日になります。
当サイトは、この適用除外が日本の海外旅行保険で実際に認められるかどうかまでは確認できていません。「保険に入っているから自動的に免除される」とは考えないでください。加入手続きの際に、勤務先とNHISの窓口で必ず確認してください。台湾側の適用除外については、当サイトはまだ公式情報を確認できていません。
| 🇹🇼 台湾 | 🇰🇷 韓国 | |
|---|---|---|
| 加入義務が生じるとき | 就労許可つき居留証なら雇用初日 | 6か月を超える滞在 |
| 本人負担 | 月NT$458(等級1) | 月給の約3.6% |
| 年額の目安 | 約26,400円 | 月給200万ウォンで約95,000円 |
| 雇用主の負担 | 60% | 50% |
| 適用除外 | 当サイト未確認 | 14日以内の申請で可能 |
出典:衛生福利部中央健康保險署「Foreign Nationals who Reside in Taiwan with an Alien Resident Certificate (ARC)」および保険料表(2026年1月1日発効・第1類)/国民健康保険公団(NHIS)「Guidance for foreigners」「Contribution Rate」。いずれも2026年8月25日に確認しました。1台湾ドル4.8円、1ウォン0.11円で換算しています。制度と保険料率は変更されます。渡航前に必ず各当局の公式サイトで最新の内容をご確認ください。本記事は法的助言ではありません。個別の判断は専門家にご相談ください。
向いている人・向いていない人
| 向いている | 英語圏のほうがよい | |
|---|---|---|
| 目的 | 費用を抑える/その国に興味がある | 英語力が最優先 |
| 事情 | すぐ帰れる距離が必要 | 距離は問わない |
| 資金 | 渡航費を抑えたい | まとまった資金がある |
| 設計 | 2回に分けて使いたい | 1回で完結させたい |
| 情報 | 自分で調べるのが苦にならない | 情報が多いほうが安心 |
| 帰国後 | アジア圏の言語・市場を狙う | 英語を使う職種を狙う |
運営者の視点:選択肢を知らないまま決めていました
運営者はカナダを選びましたが、比べていません
運営者はカナダで12ヶ月を過ごしました。韓国・台湾には行っていないので、現地のことは語れません。
そのうえで正直に書きます。当時、運営者は「ワーホリ=英語圏」だと思っていました。32か国・地域あることも、枠に大きな差があることも知りませんでした。比較して選んだのではなく、目に入った選択肢から選んだだけです。
結果的にカナダは合っていましたし、後悔もしていません。ところが「他を検討したうえで選んだ」とは言えない。これは判断の質としては弱いと思っています。
だから伝えたいのは、韓国・台湾を勧めたいということではありません。候補として存在することを知ったうえで、英語圏を選ぶなら、それは強い選択です。知らずに選ぶのと、比べて選ぶのは違います。
よくある誤解
誤解①:ワーホリは英語圏の制度
協定は32か国・地域あり、枠が最も大きいのは韓国と台湾(各10,000)です。
誤解②:一生に一度しか行けない
外務省は、日本人がカナダ・スロバキア・韓国・台湾で一生涯2回の参加が可能になったと記載しています。韓国は2025年10月1日、台湾は2026年2月1日からです。
誤解③:韓国・台湾に行くと英語圏に行けなくなる
制度は国ごとに独立しています。韓国・台湾のワーホリを使っても、豪州やカナダの枠が減るわけではありません。
誤解④:情報が少ない=制度が使いにくい
情報量と制度の使いやすさは別です。枠は最大で、距離も近い。ただし自分で調べる負担は大きくなります。
誤解⑤:年齢は30歳まで
外務省は韓国との取決めを18歳以上25歳以下とし、当局が認める場合に30歳以下まで申請可能としています。実際の募集要件は当局で確認してください。
誤解⑥:英語が伸びないから意味がない
英語が最優先なら英語圏を選ぶべきです。ただし韓国語・中国語は日本の労働市場で需要があり、希少性という点では英語より高い場合があります。
今日からできる3つのこと
- ①自分の優先順位を並べる:英語が1位なら英語圏。2位以下なら候補に入ります
- ②「2回使う」設計を検討してみる:1回目を試し、2回目を本番にできます
- ③駐日公館のページを1回読む:要件は当局が定めます。まとめサイトではなく一次情報を
韓国と台湾は、枠が最も大きく、2回行けて、すぐ帰れる距離にあります。それでいて情報は少ない。
これは不利であり、同時に希少性でもあります。英語を最優先しないなら、比較する価値のある選択肢です。
本記事は法的助言ではありません。記載内容は外務省「ワーキング・ホリデー制度」(ページ掲載日:令和8年4月1日)を2026年8月13日に確認して整理したものです。本記事では、申請の必要書類・資金証明の額・手数料・受付時期など、日本人向けの要件を公式情報で確認できなかった数値は記載していません。外務省が示すのは取決めに基づく大枠であり、実際の募集要件は各当局が定め、変更されます。申請にあたっては、韓国は駐日本国大韓民国大使館・領事館、台湾は台北駐日経済文化代表処等の公式情報を必ずご確認ください。
ビザで詰まるのは要件の理解より、書類を揃える順番です。残高証明、保険、航空券。片方が先に切れると、取り直しになります。
② 2社目の見解を取る|ラストリゾート
ワーホリ・語学留学の取り扱いが幅広く、資料請求・セミナー・カウンセリングと入口が分かれています。1社の説明が妥当かどうかは、2社目を並べたときに分かります。
ラストリゾートに相談・資料請求する →
③ 現地で連絡が取れる状態を作る|Glocal eSIM
手続きも仕事探しも、連絡が取れないと止まります。注文から開通まで90日の猶予があるので、渡航前に買っておけます(公式サイトの記載・2026年8月確認)。到着してSIMを契約するまでの空白を、先に埋めておく選択肢です。
Glocal eSIMのプランを見る →
よくある質問
韓国・台湾のワーキングホリデーの発給枠はどれくらいですか?
外務省の一覧によると、韓国・台湾ともに年間発給枠は10,000で、32か国・地域のなかで最大です。次いでカナダが6,283、英国が6,000です。一方でアイスランドは30、リトアニアやマルタは各100であり、国によって大きな差があります。枠が大きいほど「埋まって行けない」という心配は相対的に小さくなります。
韓国・台湾は2回行けるというのは本当ですか?
外務省は、日本人がカナダ、スロバキア、韓国、台湾で一生涯2回の参加が可能になったと記載しています。改訂は韓国が2025年10月1日から、台湾が2026年2月1日からです。ただし2回目の具体的な要件は各当局が定めるため、必ず駐日公館等で確認してください。なお改訂が新しいため、ネット上には「一生に一度」という前提の記事が多く残っています。
韓国・台湾に行くと、英語圏のワーホリが使えなくなりますか?
なりません。ワーキング・ホリデー制度は国・地域ごとに独立しているため、韓国や台湾で利用しても、オーストラリアやカナダの枠が減るわけではありません。組み合わせて計画を立てることができます。
英語が伸びないなら意味がないのでは?
英語力の向上が最優先なら、英語圏を選ぶべきです。これは明確です。ただし韓国語や中国語は日本の労働市場で需要があり、とくに観光・小売・貿易・製造業の一部では英語より直接的に効く場面があります。また英語ができる人は多い一方、英語と韓国語や中国語の組み合わせを持つ人は相対的に少ないため、希少性という観点もあります。目的の順位を先に決めてください。
年齢制限は30歳までですか?
外務省は韓国との取決めについて、18歳以上25歳以下としたうえで、各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能と記載しています。つまり取決め上の原則と実際の募集要件が分かれています。年齢の可否は必ず駐日公館等の最新情報で確認してください。
申請に必要な書類や資金はいくらですか?
本記事では記載していません。日本人向けの要件を公式情報で確認できなかったためです。必要書類、資金証明の額、手数料、受付時期は当局が定め、変更されます。日本語のまとめサイトには古い情報が残っていることがあるため、韓国は駐日本国大韓民国大使館・領事館、台湾は台北駐日経済文化代表処等の公式情報で直接ご確認ください。
帰国後のキャリアを、数字で設計する
運営者は渡航前年収450万円から、帰国後に大手メーカーへ転職して800万円台になりました。使ったエージェントと3社並行の進め方をまとめています。
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- 年齢と制度|いつまでに動くか
- 海外就職しやすい職種・しにくい職種
- 帰国後の職務経歴書|経験の書き方
- 職場トラブルへの対処
- 個人手配ガイド
- 出発前の行政手続き
本記事の制度・条件・金額は執筆時点で公開情報を確認したものです(確認日:2026年8月8日)。制度や料金は変更される場合があるため、実際の手続き・申請の前に各機関の公式情報を必ずご確認ください。本記事は法的・専門的な助言ではなく、特定の結果を保証するものではありません。
アジアのもう1つの選択肢:香港
あわせて読みたいドイツのワーホリ|枠なし・同じ職場で1年働ける制度の使い方ドイツのワーホリには年間発給枠がなく、ドイツ外務省は全期間にわたって同じ雇用主のもとで働…香港も日本と協定を結んでおり、年間枠は1,500名、日本人のビザ料は無料です。ただし条件が参加国ごとに違い、日本語の情報に誤りが見られます。詳しくは香港の記事で扱っています。