ドイツのワーキングホリデー|制度で見ると、かなり使いやすい国です【2026年版】

ドイツのワーホリ|枠なし・同じ職場で1年働ける制度の使い方

数字から言います。ドイツのワーキングホリデーには年間発給枠がありません。そして英語圏の制度と決定的に違う点があります。

ドイツ外務省は、「滞在期間中は、全期間に渡って同じ雇用主の元で仕事をする事が可能です」と明記しています。オーストラリアのように同一雇用主での就労期間に上限がある国とは、働き方の設計がまったく変わります。

さらに申請の自由度も高い。2010年6月15日から世界各国のドイツ大使館・総領事館で申請でき、日本人はビザなしでドイツに入国してから、管轄当局(通常、外国人局)で申請することもできるとされています。

論点は1つです。あなたが英語圏を選ぶのは、英語が目的だからですか。それ以外の理由なら、ドイツは制度上かなり使いやすい国です。

この記事はドイツのワーホリを検討する人に向けて、公式情報を確認して整理したものです。

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この記事を書いている立場:運営者はカナダのワーキングホリデーで12ヶ月を過ごしましたが、ドイツには渡航経験がありません。本記事は体験談ではなく、ドイツ外務省(在日ドイツ大使館)および日本の外務省の公開情報を確認して整理したものです。生活費の相場や仕事の見つけやすさなど、公式情報で確認できない事柄は記載していません。制度・必要書類・金額は変更されます。申請前には必ず在日ドイツ大使館・総領事館の公式情報でご確認ください。本記事は法的助言ではありません。

結論:制度上の使いやすさが際立っています

ドイツ参考:オーストラリア
申請費用75ユーロ(約13,725円)AUD 840(約94,920円)
年間発給枠枠なし枠なし
滞在期間3ヶ月以上1年以内(最長365日)12ヶ月(延長制度あり)
同一雇用主での就労全期間可能原則6ヶ月まで
年齢18歳以上、申請時に31歳に達していないこと取決め上は18〜25歳(当局が認めれば30歳以下)
参加回数1回限り1回(セカンド等は別制度)
申請場所世界各国の在外公館/入国後に現地でも可オンライン申請
制度開始2000年1980年

出典:ドイツ外務省(在日ドイツ大使館)「ワーキングホリデー・ビザ」(確認日:2026年8月13日)/申請費用はドイツ外務省「手数料」ナショナルビザ(長期滞在)大人75ユーロ(確認日:2026年8月25日)/出典:外務省「ワーキング・ホリデー制度」(ページ掲載日:令和8年4月1日/確認日:2026年8月13日)。制度は変更されます。オーストラリアの就労制限は本サイトの別記事で扱っている内容です。

申請費用は75ユーロ。5か国と比べると安い部類です

ドイツ外務省の手数料ページに「ナショナルビザ(長期滞在):大人75ユーロ」と明記されています(18歳以下は37.5ユーロ・2026年8月25日確認)。1ユーロ183円で約13,725円です。
ワーホリ主要5か国の制度費用と並べると、こうなります。
制度上かかる費用
🇬🇧 イギリス約408,672円
🇦🇺 オーストラリア約94,920円
🇮🇪 アイルランド約69,900円
🇨🇦 カナダ約42,521円
🇩🇪 ドイツ約13,725円
🇳🇿 ニュージーランド約3,220円
当サイトが原典で確認できた項目だけを積み上げた金額です。ドイツは入国後の滞在許可(Aufenthaltserlaubnis)の手数料が未確認のため、実際にはこれより増える可能性があります。外国人局によって異なる可能性があり、公式で一律の金額を確認できませんでした。
支払い方法に地域差があります
ドイツ外務省の手数料ページによると、支払いは日本円の現金払いが基本で、クレジットカードが使えるのは東京のドイツ大使館だけです(ビザまたはマスター)。大阪・神戸の総領事館ではクレジットカードを使えません。
日本円で払う場合は在外公館の為替レートが適用されます。カード払いの場合は決済がユーロ建てになり、カード名義人が支払いに同席する必要があります。
大阪で申請する予定なら、現金を用意していってください。制度と金額は変更されるため、申請前に必ずドイツ外務省の公式ページでご確認ください。本記事は法的助言ではありません。
あわせて読みたいワーホリの国選び5ヶ国比較|どこが一番得?費用と稼ぎで解説ワーホリ5ヶ国、結局どこが一番得?豪・カナダ・NZ・英・愛の費用・時給・実質負担額を数字で比較。年¥200万差を生む国選

①同じ職場で1年働ける

ドイツ外務省の記載

「滞在期間中は、全期間に渡って同じ雇用主の元で仕事をする事が可能です」と明記されています。

出典:ドイツ外務省(在日ドイツ大使館)「ワーキングホリデー・ビザ」(確認日:2026年8月13日)

これは働き方の設計を変えます
同一雇用主での就労に上限がある国では、途中で必ず仕事を探し直すことになります。採用する側も「どうせ数ヶ月で辞める」という前提で見るため、任される仕事が限られがちです。
ドイツはこの制約がありません。つまり1年通じて同じ職場に居られる。結果として、①仕事探しの回数が減る ②職場で任される範囲が広がり得る ③職務経歴として書ける内容が濃くなるという違いが出ます。
帰国後に何を書けるかは職務経歴書の記事で扱っています。「1年間、同じ職場で何を担当したか」は、短期の寄せ集めより説明しやすい経歴です。
あわせて読みたいワーホリの就労制限|3つの型の違いと国別の見極め方就労制限には通算型・同一雇用主型・明示なし型の3つがあります。デンマークは通算6か月で雇用主を変えても枠は戻らず、月数は

②AuPairは対象外、インターンや事前契約は別のビザ

ここは間違えると計画が崩れます
ドイツ外務省は「AuPair以外のドイツの様々な職場で働くことが出来ます」としたうえで、「インターンシップあるいは事前に労働契約がある場合には、ワーキングホリデー・ビザではなく就労ビザが必要となります」と明記しています。
つまり「渡航前に仕事を決めてから行く」という進め方は、この制度の想定外です。事前に労働契約があるなら、そもそも別のビザになります。
やること:現地で仕事を探す前提で計画する。インターンや、決まった受入先での就労が目的なら、最初から就労ビザの要件を確認してください。海外就職の構造は雇う理由の記事で扱っています。
出典:ドイツ外務省(在日ドイツ大使館)「ワーキングホリデー・ビザ」(確認日:2026年8月13日)
あわせて読みたいワーホリ2回目|日本人が2回行ける4か国の使い方外務省の資料で日本人が一生涯2回参加できるとされているのはカナダ・スロバキア・韓国・台湾の4か国です。デンマークやドイツ
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③現地でも申請できる

ドイツ外務省の記載

「2010年6月15日から、世界各国のドイツ大使館・総領事館で申請することができるようになりました」とされ、さらに「日本人の場合は、ビザなしでドイツに入国してから、管轄当局(通常、外国人局)で申請することができます」と記載されています。

ただし「世界各国のドイツ大使館・総領事館、あるいはドイツ国内の外国人局では受け付けていない場合もあります。申請をされる際には事前に直接各大使館及び外国人局に問い合わせることをお勧めします」という注意も併記されています。

出典:ドイツ外務省(在日ドイツ大使館)「ワーキングホリデー・ビザ」(確認日:2026年8月13日)

自由度は高いが、確認は必須です
「先に現地を見てから決める」という進め方ができる可能性がある一方で、受け付けていない場合もあると公式に書かれています。行き当たりばったりで動くと、そこで詰みます。
やること:現地申請を狙うなら、事前に該当の外国人局へ直接問い合わせる。「できるらしい」で渡航しないでください。
なお日本で申請する場合は予約が必要とされています。申請は本人が出頭して行う必要があります。
あわせて読みたいワーホリでできないこと|制度上の制限の確認方法外務省の発給要件には「子又は被扶養者を同伴しないこと」とあり、香港・オランダ・デンマーク・ノルウェーも家族の帯同を認めて

④必要書類と資金の証明

公式に示されている主な要件

提出書類として挙げられているもの(抜粋):Web版長期ビザ申請書、誓約書、確認書、返信用のレターパックプラス、パスポート用写真、パスポートとそのコピー、往復航空券予約の証明書全滞在期間有効な旅行者用医療保険(歯科の治療に適用され、女性の場合は妊娠時にも適用されるもの)および旅行賠償責任保険、生活費支払い能力の証明、志望動機、履歴書。
出典:ドイツ外務省(在日ドイツ大使館)「ワーキングホリデー・ビザ」(確認日:2026年8月13日)
資金証明は「1年で最低2,000ユーロ」
ドイツ外務省は「1年間滞在する場合には最低2,000ユーロの資金があることを証明しなくてはなりません。片道航空券しかない場合は、この2倍の金額を証明する必要があります」としています。
証明の方法として過去3ヶ月の記帳のある通帳とそのコピー(申請前日に記帳された最新のもの)、あるいはネットバンキングの場合は前日に過去3ヶ月分を印刷したものが挙げられています。
つまり「直前に入金して見せる」という形は想定されていません。3ヶ月分の履歴が見られます。資金の準備は、申請の3ヶ月以上前から始めてください。貯金の作り方は渡航前の貯金の記事で扱っています。
出典:ドイツ外務省(在日ドイツ大使館)「ワーキングホリデー・ビザ」(確認日:2026年8月13日)
保険の要件が具体的です
医療保険については歯科の治療に適用され、女性の場合は妊娠時にも適用されることが求められ、さらに旅行賠償責任保険も挙げられています。
賠償責任保険まで求められるのは、英語圏の制度ではあまり見ない要件です。加入している保険がこれらの条件を満たすか、契約内容を確認してください。
保険の選び方は保険比較の記事、実際に使うときの手順は保険請求の記事で扱っています。
あわせて読みたいワーホリの資金証明|金額より大事な3つの軸と確認方法残高証明の有効期限はスウェーデン6か月、デンマーク30日、スペイン1か月と国で大きく違います。さらにノルウェーとスペイン

⑤申請のタイミングに幅がない

公式の記載

「WHVビザの申請は遅くとも出発日の2週間前には行って下さい。ただし、出発日の3ヶ月以上前にビザの申請を受け付けることはできません」とされています。

つまり申請できるのは、出発日の3ヶ月前から2週間前までの間ということになります。

また「申請の受け付けはビザの発給を保証するものではありません。場合によっては、追加の書類が必要になることもあります」とも書かれています。

出典:ドイツ外務省(在日ドイツ大使館)「ワーキングホリデー・ビザ」(確認日:2026年8月13日)

「早めに申請しておく」ができません
3ヶ月以上前には受け付けてもらえないため、先に航空券を確定させてしまうと、申請可能な期間が短くなります。そして発給は保証されていません。
順番:①出発時期の目安を決める →②予約を取る →③3ヶ月前〜2週間前の間に申請 →④発給の見通しが立ってから航空券を確定
ただし提出書類に往復航空券予約の証明書が含まれるため、「予約」と「購入」の扱いを事前に確認してください。ここは大使館に直接聞くべき部分です。個人手配の進め方は個人手配の記事で扱っています。
あわせて読みたいワーホリ中のフリーランス|国別に分かれる3つの型と確認方法英国はGOV.UKで自営業と会社設立を認めていますが、賃借物件・設備£5,000以下・従業員なしという条件つき。一方オラ

ドイツが向いている人

向いている英語圏のほうがよい
目的ドイツ語圏・欧州で暮らす経験英語力の向上が最優先
働き方1年同じ職場で腰を据えたい複数の仕事を経験したい
確実に行きたい(枠なし)
移動欧州各国へのアクセス
準備書類を丁寧に揃えられる手続きを簡素にしたい
回数1回で完結させる前提2回使いたい(加・韓・台等)

英語が目的なら、正直に英語圏です

ドイツは英語圏ではありません。英語力の向上が第一目的なら、英語圏を選ぶべきです。ここを曖昧にしません。

ただしドイツ語は、日本の労働市場で希少性があります。製造業、自動車、化学、医療機器といった分野では、ドイツ語圏との取引が存在します。英語ができる人は多く、ドイツ語ができる人は少ない。この非対称は、帰国後のキャリアで効き得ます。

職種による評価の違いは職種別の記事で扱っています。

運営者の視点:制度の「型」で見ると、評価が変わります

ドイツには行っていません。それでも言えること

運営者はカナダで12ヶ月を過ごしました。ドイツは未渡航なので、生活の実感は語れません。

そのうえで、制度の条文を並べて比べると、ドイツの評価は上がります。枠がなく、同じ職場で1年働けて、現地でも申請できる。これは「行きやすく、腰を据えやすい」制度です。

ところが日本語の情報量は英語圏と比べて明らかに少ない。だから候補にすら上がらない。運営者自身、渡航前にドイツを検討したことはありませんでした。制度を知らなかったからです。

そして、これは情報の問題であって、制度の問題ではありません。英語を目的にするなら英語圏が正しい。ところが「海外で1年、腰を据えて働く経験がほしい」なら、ドイツは制度上かなり合理的な選択肢です。知ったうえで選ばないのと、知らずに選ばないのは違います。

よくある誤解

誤解①:ドイツも枠があるから抽選で落ちる

外務省の一覧で、ドイツの年間発給枠は「無」です。ただし発給が保証されているわけではなく、ドイツ外務省は「申請の受け付けはビザの発給を保証するものではありません」としています。

誤解②:どの国も同じ雇用主では長く働けない

ドイツ外務省は「全期間に渡って同じ雇用主の元で仕事をする事が可能」と明記しています。国によって扱いが違います。

誤解③:仕事を決めてから渡航すればいい

事前に労働契約がある場合は、ワーホリではなく就労ビザが必要とされています。インターンシップも同様です。

誤解④:資金証明は直前に用意すればいい

証明として過去3ヶ月の記帳がある通帳等が求められます。準備は3ヶ月以上前から必要です。

誤解⑤:早めに申請しておける

出発日の3ヶ月以上前は受け付けられません。遅くとも2週間前までに申請する必要があります。

誤解⑥:医療保険に入っていればいい

歯科・妊娠への適用が求められ、さらに旅行賠償責任保険も挙げられています。契約内容を確認してください。

今日からできる3つのこと

ドイツのワーキングホリデーは、制度として見ると使いやすい部類です。枠がなく、同じ職場で1年働けて、現地申請の道もある。

英語が目的なら英語圏を選んでください。それ以外を優先するなら、候補に入れる価値があります。

本記事は法的助言ではありません。記載内容はドイツ外務省(在日ドイツ大使館)「ワーキングホリデー・ビザ」および日本の外務省「ワーキング・ホリデー制度」を2026年8月13日に確認して整理したものです。制度・必要書類・金額・申請方法は変更されます。また本記事では、生活費の相場や仕事の見つけやすさなど、公式情報で確認できない事柄は記載していません。申請にあたっては、必ず在日ドイツ大使館・総領事館の公式情報をご確認のうえ、不明点は直接お問い合わせください。

ビザで詰まるのは要件の理解より、書類を揃える順番です。残高証明、保険、航空券。片方が先に切れると、取り直しになります。

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手続きも仕事探しも、連絡が取れないと止まります。注文から開通まで90日の猶予があるので、渡航前に買っておけます(公式サイトの記載・2026年8月確認)。到着してSIMを契約するまでの空白を、先に埋めておく選択肢です。
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よくある質問

ドイツのワーホリに発給枠はありますか?

外務省の一覧では、ドイツの年間発給枠は「無」とされています。枠が埋まって申請できないという事態は起きにくい国です。ただしドイツ外務省は「申請の受け付けはビザの発給を保証するものではありません。場合によっては、追加の書類が必要になることもあります」としており、発給が確約されているわけではありません。

同じ職場で1年間働けますか?

ドイツ外務省は「滞在期間中は、全期間に渡って同じ雇用主の元で仕事をする事が可能です」と明記しています。同一雇用主での就労期間に上限がある国とは、働き方の設計が変わります。仕事探しの回数が減り、任される範囲が広がり得るため、職務経歴として書ける内容も濃くなりやすいという違いがあります。

渡航前に仕事を決めてから行けますか?

ドイツ外務省は、インターンシップあるいは事前に労働契約がある場合には、ワーキングホリデー・ビザではなく就労ビザが必要となると明記しています。またAuPairは対象外とされています。現地で仕事を探す前提で計画してください。

資金はいくら必要ですか?

ドイツ外務省は、1年間滞在する場合には最低2,000ユーロの資金があることを証明しなくてはならないとしています。片道航空券しかない場合はこの2倍の金額を証明する必要があるとされています。証明には過去3ヶ月の記帳がある通帳やネットバンキングの印刷が求められるため、直前に入金して見せるという形は想定されていません。準備は申請の3ヶ月以上前から始めてください。

いつ申請すればいいですか?

ドイツ外務省は、申請は遅くとも出発日の2週間前までに行うこと、ただし出発日の3ヶ月以上前には受け付けられないとしています。つまり申請できるのは出発日の3ヶ月前から2週間前までの間です。日本で申請する場合は予約が必要で、申請は本人が出頭して行う必要があります。

ドイツに着いてから申請できますか?

ドイツ外務省は、日本人の場合はビザなしでドイツに入国してから管轄当局(通常、外国人局)で申請することができると記載しています。ただし世界各国のドイツ大使館・総領事館やドイツ国内の外国人局では受け付けていない場合もあるとし、申請前に直接問い合わせることを勧めています。「できるらしい」という前提で渡航しないでください。

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本記事の制度・条件・金額は執筆時点で公開情報を確認したものです(確認日:2026年8月8日)。制度や料金は変更される場合があるため、実際の手続き・申請の前に各機関の公式情報を必ずご確認ください。本記事は法的・専門的な助言ではなく、特定の結果を保証するものではありません。

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